障害福祉サービスのひとつです

就労継続支援A型は、障害のある方が、一般企業のように雇用契約を結んで働くための福祉サービスです。最低賃金が保障され、お給料をもらいながら、スキルアップや一般就労を目指せます。

A型事業所は会社のような雰囲気で、様々な仕事があります。例えば、農作業、清掃、データ入力など、得意なことや興味のある仕事を選べるかもしれません。

就労継続支援B型とは違い、雇用契約を結ぶため、より一般就労に近い形で働くことができます。事業所では、働くための知識やマナーも学ぶことができ、ハローワークと連携して就職活動の支援も受けられます。

就労継続支援A型について

ご利用対象者

就労継続支援A型の利用対象者は、主に下記の通りです。

  • 障害者手帳をお持ちの方: 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害など、手帳の種類は問いません。
  • 一般企業での就労が困難な方: 障害特性により、一般企業のペースについていくのが難しい方。
  • 一般就労を目指している方: A型事業所でスキルを磨き、最終的には一般企業への就職を希望する方。
  • 働く意欲のある方: 積極的に仕事に取り組み、スキルアップや就労を目指したいという意欲のある方。

さらに、自治体から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けていることが必須です。受給者証がない場合は、お住まいの自治体の福祉担当窓口に相談して申請する必要があります。

ご利用可能期間

就労継続支援A型の利用期間に明確な上限はありません。利用者の状況や目標に合わせて、柔軟に対応しています。

  • 一般就労を目指す方: 就職が決まるまで利用できます。
  • 就労が困難な方: 長期間にわたり、A型事業所で働き続けることも可能です。
  • 体調や状況の変化: 体調が悪化したり、他のサービス利用が必要になった場合は、一時的に利用を中断したり、他のサービスに移行することもできます。

利用期間については、A型事業所の担当者や、自治体の相談支援事業所と相談しながら、個々の状況に合わせて決定していくことが大切です。また、利用開始後も、定期的に面談を行い、状況に応じて見直しを行います。

ご利用に必要なものは

就労継続支援A型を利用するために必要なものは、主に以下のとおりです。

  • 障害福祉サービス受給者証: お住まいの自治体の担当窓口に申請し、交付を受ける必要があります。これがなければA型事業所を利用できません。
  • 医師の診断書または意見書: 障害の状況や就労に関する医師の意見が必要です。事業所によっては必須ではない場合もありますが、多くの場合求められます。
  • 本人確認書類: 免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど。
  • 印鑑: 契約手続きなどで必要になります。
  • 写真: 履歴書や事業所内の掲示などに使用されます。

その他、事業所によっては、履歴書や職務経歴書を求められる場合もあります。必要な書類は事業所によって異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。また、受給者証の申請には、医師の診断書や意見書が必要になるため、まずは医療機関への受診も必要です。